傷害死
急激かつ、偶然な外来事故で傷害を負い、その直接結果により死亡した場合 ※ 満15才未満者は死亡保障が含まれません。(商法第732条)
傷害後遺症
急激かつ、偶然な外来事故で傷害を負い、その直接結果で後遺症が発生した場合、
疾病死亡および疾病80%以上 高度後遺症
旅行途中に発生した疾病により死亡または、
携帯品(紛失を除く)損害
偶然の事故で携帯品に損害が発生した場合、(例:盗難、破損)保険加入金額を限度に自己負担金を控除した金額を支給(保険の目的1条(または、1組、1個)当り20万ウォン限度で補償) [控除金額]1万ウォン
旅行中 賠償責任
旅行途中、偶然の事故で他人の身体や財産に被害を及ぼし、法律上損害賠償をすることになる場合、保険加入金額を限度に実際必要とされた損害賠償金、損害防止用または、会社の承認を受けて支給した訴訟および和解、調停に関する費用補償[控除金額] 1事故当り1万ウォン